りんごの栽培 無農薬・無肥料・低農薬・減農薬 の違い
無農薬
無農薬とは、その言葉の通り農薬を一切使用せずに栽培することです。
農薬は虫を殺したり、雑草が生えないようにする薬で、化学農薬と無農薬農薬(木酢液、お酢など)がありますが、どちらも使用しません。
無肥料
本来、土は、植物(作物)を十分に育てることができると言われています。
肥料に頼らず、土がもつ力を最大限に生かすことで無肥料栽培ができるようになります。
たたし、単純に無肥料にしたからといってすぐに今までと同じように収穫につながるというものではありません。
無肥料栽培にするためにはまず土づくりからですが、3年~7年かかるともいわれています。
低農薬
「低農薬」には基準がありません。
どんなに大量に農薬を使用していても、生産者・販売者が農薬使用量が少ないと判断すれば「低農薬」です。
減農薬
「減農薬」は農薬の使用量が、従来の農法と比べ、概ね5割削減されています。
5割以下であれば、従来の5割でも0.1割でも「減農薬」です。
しかし問題は、例えばその地域で今まで20回農薬を使用していた場合、その半分の10回も使ったとしても、その野菜や果物は減農薬といえることになります。
※平成15年5月改正前のガイドラインの表示に使われてきた「無農薬」の表示は、生産者にとっては、「当該農産物の生産過程等において農薬を使用しない栽培方法により生産された農産物」を指す表示でしたが、この表示から消費者が受け取るイメージは「土壌に残留した農薬や周辺ほ場から飛散した農薬を含め、一切の残留農薬を含まない農産物」と受け取られており、誤認を招いておりました(無化学肥料も同様です。)。
さらに、「無農薬」の表示は、原則として収穫前3年間以上農薬や化学合成肥料を使用せず、第三者認証・表示規制もあるなど国際基準に準拠した厳しい基準をクリアした「有機」の表示よりも優良であると誤認している消費者が6割以上存在する(「食品表示に関するアンケート調査」平成14年総務省)など、消費者の正しい理解が得られにくい表示でした。
このような、消費者の方々からの指摘を踏まえてガイドラインが改正されたところであり、このガイドラインにおいては「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の表示は表示禁止事項とされ、これらの語は使用できないこととなっております。
参考:http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_qa.pdf